会社員の副業は違法なのか?
会社での給料が年々不安定になる中、副業を始めたい・・・が、会社に見つかるのが怖くてなかなか始められない!という人が圧倒的大多数。
ま、当然といえば当然で、もし会社にバレたらどうしよう!?
と考えるのは全うなことだと思います。
そこで、まずは会社員の副業にまつわる法律を確認しておきましょう。
もしあなたが公務員の場合・・・・
残念ながら完全にNGです。
公務員の方の場合は国家公務員法103条、地方公務員法38条の規定により副業は禁止されておりますので、法律違反として処罰対象になります。
公務員の給料も減額されている時代なのに厳しいですよね・・・。
では、一方の民間企業のサラリーマンはどうかというと、憲法の「職業選択の自由」によって就業時間以外は副業などを行っても、それを罰する法律はありません。
ただし、あくまで「法律」のみ、です。
ここで注意が必要なのは国や自治体の法は犯していなくても、就業規則や社則に抵触する可能性はあるという点です。
法律と就業規則はもちろん別物で、この就業規則は会社と社員の雇用契約を交わす際に結んだものとされておりますので(法的拘束力もあります)、就業規則に違反した場合は、会社は雇用契約を解除する事も可能になります。
では、憲法で職業の自由が保証されているのに就業規則で縛っていいのか・・・という争いになるわけですが、過去の裁判などを見てもケースバイケースで一概に言えない部分があります。就業時間内に副業に関する行為をしていたり、その副業が原因で欠勤、遅刻をするなどして本業に影響を与えたりすれば当然言い逃れはできないでしょう。会社に迷惑をかけた時点であなたは責任を取る必要があるのです。
ですから、あなたの会社の規則に副業禁止の項目があるかどうかを確認した上で、
もし禁止されていたらやめておいたほうが無難です。
・・・というのは一応触れておきます。
しかし、そうは言っても会社は自分の未来を何も保証してくれないのに、言いなりになって自分の収入が減るのを黙認していくしかないのか!?と憤りを感じる方もいらっしゃるでしょう。
かくいう私も、会社員時代それが許せませんでした。
そこで、どうするか?
極論します。
(自己責任に基づいた上で)
会社にバレなければいいのです。
では、次回からバレないで副業をするためのポイントをご紹介していきます。
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