会社員が副業をする上で、会社にバレない事は絶対必要条件です。
その中で、本業をしている会社に副業がバレてしまう理由として、
「確定申告」が関係していると思われる方も多いのではないでしょうか。
しかし、副業がバレるのは確定申告が原因ではありません。
「住民税」が原因なのです。
住民税には、「普通徴収」と「特別徴収」という2つの徴収方法があります。
「普通徴収」にしていれば、納税者の自宅に直接納付書が郵送されるため、会社に知られることはありません。
副業がバレてしまうのは、本業の会社側が徴収方法を「特別徴収」にして、給料から天引きしている場合です。
その場合、会社は住民税を徴収している自治体に対して、
天引きすべき金額を計算してもらうために、社員たちの給与支払い報告書を提出します。
その金額に沿った住民税が天引きされるので、
同じ給料をもらっている同期の社員がいれば、もちろん同じ金額の住民税が天引きされるわけです。
しかし、副業をしている場合、自治体に提出される給与支払い報告書は1種類ではありません。
副業、アルバイトをしている会社からも提出があるため、
住民税の金額が、本業の会社が計算していた金額よりも高くなってしまうのです。
その金額が明確になることで、
本業をしている会社に副業やアルバイトをしていることがバレてしまうというわけです。
では、どうすれば、その住民税の増額を会社に知られないように出来るのでしょうか。
次回の記事でキチンとご紹介しますね!!
こちらからコメント送信してください。
コメントはまだありません