確定申告で副業がバレるわけではなく、
「住民税を天引きする際に会社に副業がバレる可能性が高い」ことはお話しました。
では、どうすれば副業がバレずにすむのでしょうか?
その方法は、実はとても簡単なのです。
確定申告をする際、特に何もしなければ住民税は基本的に全て給与から天引きされます。
そうさせないためにも、確定申告書の「第二表」にある
「住民税・事業税に関する事項」という欄に注目してみましょう。
その中の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」で、
「普通徴収」にチェックを入れるだけです。
住民税を普通徴収にしておけば、
本業からの給与分の住民税はその会社の給与から天引きされます。
そして、副業分の住民税の納付書は自宅住所に届くので、その分だけを別で支払うことができるのです。
本業の会社には、
住民税を他の社員よりも多く支払っている、ということを知られることはありません。
確定申告というと、金額の集計に追われて住民税の徴収方法にまでは気が回らず、
提出後に「普通徴収」にチェックを入れるのを忘れたことに気づき、頭を抱えてしまう方が多いようです。
そうならないためにも、
真っ先に住民税の欄をチェックするようにしましょう!
[...] (詳しくはこちらを参照) [...]